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昼間部の学生アルバイト・家事使用人臨時内職的に雇用される人。
パートタイマーのうち1週間の所定労働時間が20時間未満の人。
国外で就労する人(出張・派遣はのぞく)。
外国公務員および外国の失業保険制度の適用を受けている人。
雇用保険が適用されない人。
国・都道府県・市区町村の公務員およびその他これらに準ずる事業に雇用される人(法令などに基づく退職手当を受ける人)。
短時間労働者のうち、季節的または短期雇用を常態にしている人。
4か月以内の期間を予定して行なわれる季節的事業に雇用される人(4か月を超えると適用される)。
日雇労働者のうち、日雇労働被保険者にならない人。
「船員保険」の被保険者加入手続きは速攻で。
ぐずぐずしていると損を招く。
受給期間は1年だけ退職後、いつまでに手続きしなければならないかという決まりはない。
失業給付がいらなければ、手続きしなければいい。
逆に、失業給付が必要な人が手続きを後らせると、損を出すこともありえる。
なぜなら、失業給付をもらう期間(受給期間)は、原則、退職の翌日から1年と限定されているからだ。
手続きしてからの「1年間」ではない。
自己都合で退職すると、3か月間、給付が出ないが(給付制限)、この期間も1年間に含まれている。
給付日数が多い人は要注意。
かりに30歳、勤続10年の人が退職すれば、210日(7か月)分の失業給付がもらえる。
この人は自己都合で退職しているので、3か月間の給付制限が付く。
そうなると、1年間の受給期間のうち、1週間(待期)+3か月(給付制限)+7か月(給付日数)は必ず使う期間なので、残りは2か月を切る。
退職後、3か月後にハローワークに行くと、その時点で給付日数の一部が、受給期間からはみ出してしまう。
はみ出した分は無効になり、それに相当する給付は捨てざるをえない。
ハローワークの手続きは驚くほど簡単。
ハローワークに手続きに行くとき、持参するアイテムは次の5点。
1 雇用保険被保険者証紛失していれば、在職中であれば会社に、退職していれば自分でハローワークに再交付の依頼をする。退職前にどこにあるか、確認しておこう。
2 離職票1、2退職後、10日以内に会社から郵送されてくる。もし、届かなければ、催促すること。
ラチがあかなければ、ためらわず、ハローワークに相談しよう。
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